特設警備隊

SPECIALLY DESIGNATED GUARD UNITS

特設艦船部隊令 1941年7月31日 内令第858号

第二條第二号中「特設防備隊」ノ次ニ「特設警備隊」ヲ加フ、第十三章ノ次ニ下ノ一章ヲ加フ

第十三章ノ二 特設警備隊

第五十七條ノ二 特設警備隊ハ之ヲ陸上ニ置キ某警備隊(所在地名ヲ冠ス)又ハ第一警備隊、第二警備隊ト呼称ス。特設警備隊ニハ必要ナル艦船部隊、特設艦船部隊ヲ附属ス

第五十七條ノ三 特設警備隊ハ其ノ所在地及其ノ付近ノ防衛及警備ニ任シ且必要ニ応ジ港務、通信、軍需品ノ補給等ニ関スルコトヲ掌ルコトヲ得

第五十七條ノ四 特設警備隊ニ下ノ職員ヲ置キ其ノ職務ニ付テハ防備隊令ヲ準用ス

  • 司令

  • 副長

  • 機関長

  • 軍医長

  • 主計長

  • 分隊長

  • 隊附 士官、特務士官、准士官、下士官、兵

前項職員ノ外必要ニ応ジ軍属其ノ他ノ人員ヲ置キ又其ノ一部ヲ置カザルコトヲ得

参考資料:JACAR ref.C12070157700 第21~22画像目